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 私も含め自転車を利用する事が当たり前の生活を送る人は多くいると思う。
交通事故における自転車の事故割合は交通事故全体の約20パーセントを占め24年度は減少してはいるが、まだ約14万件と多い。そのうちの8割は対自動車であるが、残り2割は加害者となりえる事故も2万件と多い。そして今月12月1日から改正道路交通法が適用された。ここには『自転車は道路の左側部分に設けられた路側帯を通行しなければならない』と規定された。以前は道路のどちら側も通行することが出来たのだが、今月からは違法となる。基本自動車の進行方向と同じ路側帯を並走しなければならなくなった。これで明確に自転車は車両として扱われることとなった。勿論歩行者との共用路はこれに適用されないが、車道側を歩行者優先の上徐行という事も付け加えられている。詳細は警視庁のホームページで確認をお願いする。
 普段何気なく利用している自転車が法律的に自動車寄りになりつつある。自転車には免許も年齢制限もない。だから、利用する人は細心の注意を払うことはもとより、事故から他人や自分を守らなくてはならない。なにより自転車は歩行者ではなく道路交通法の規制対象となっている事を改めて考えなければならない。
 なお前記の違反の場合には「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられる。『まさかそのくらいで』と思うかもしれないが、法律となった以上、違反者には罰則を適用されても文句は言えないだろう。すぐ適用されるかはわからないが、近日中に摘発というニュースが流れる可能性もあるかもしれない。
 今までは無灯火などで注意された経験もある方もいるだろうが、この改正でより厳しく対応する可能性も出てきた。自転車の利用者は注意しよう。

制作 若月